これからのグローバル化がますます進んでいく時代に、英語がはなせて当たり前になるのだから、授業料がかなり高くても、子どものためには、インターナショナルスクールに子どもを通わせたほうがいいのでは、と思う家庭もあるかもしれません。有名人の中には、インターナショナルスクールに通っていたという話も聞くし、自分たちもそうしたいと思うかもしれません。

文部科学省の見解によると、「学校教育法第17条第1項、第2項には、学齢児童生徒の保護者にかかる就学義務について規定されています。そこでは保護者は子を「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」、「中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」に就学させると規定されています。よって、保護者が日本国籍を有する子を一条校として認められていないインターナショナルスクールに就学させたとしても、法律で規定された就学義務を履行したことにはなりません。」となっています。

さらに、「例えば一条校でないインターナショナルスクールの小学部を終えた者が中学校から一条校への入学を希望してきても認められないこととなります。インターナショナルスクールの中学部の途中で我が国の中学校へ編入学を希望する場合も同様です。」としています。

責任者が就学義務を果たしていないので、例えば、子どもが成長した時点において、日本の社会になじめなったとき、「なぜ、親が日本の学校に通わせてくれなかったのか。教育委員会はなぜもっと強く指導して、私を日本の学校に通わせるようにさせなかったのか。」と憤り、親や教育委員会を訴えるということも理論的には可能なような気がします。

しかし、それ以上に心配なのは実質的な面です。すなわち、日本人としてのアイデンティをしっかりと身に着ける時期である小学生や中学生の時代、その時期を、同じ世代の日本の子どもたちと一緒に過ごすことによって日本の文化を学ぶ、そうしたチャンスを失ってしまうことです。

英語は流暢になるかもしれませんが、日本人なら当たり前に思うこと、行動することができなくなってしまうのではないでしょうか。例えば、日本では「道徳」の授業がありますが、インターナショナルスクールではそれは義務ではないので、する必要はありません。そうすると、「誰に対しても思いやりの心をもち、相手の立場に立って親切にすること」、「高齢者に、尊敬と感謝の気持ちをもって接すること」、「我が国の郷土の伝統と文化を大切にし、先人の努力を知り、国や郷土を愛する心をもつこと」といったことを学ばない可能性が高いということです。それは家庭でしているから大丈夫と反論するかもしれませんが、学校で学ぶことほどの質の保証はないと考えられます。